本文へ移動

共同募金とは

70年以上の歴史がある民間の募金運動です

 共同募金運動は、第二次世界大戦後、1947年(昭和22年)に市民主体の「国民たすけあい運動」として始まりました。この第1回目の共同募金運動では、およそ6億円(現在の貨幣価値にすると1,200億円相当)の寄付金が寄せられ、戦災孤児や戦災で損害を受けた福祉施設を中心に支援が行われました。
 
 その後、1951年(昭和26年)に「社会福祉事業法」(現在の「社会福祉法」)」が制定され、その中で、民間の社会福祉事業の健全な発展を図るために、法的に共同募金が定義づけられました。
 
 現在では社会福祉法に定められた「地域福祉の推進」を目的に、様々な地域課題の解決に取り組む民間団体を支援する「じぶんのまちを良くするしくみ」として毎年実施されています。

期間は10月1日から3月31日まで

 毎年1回、全国一斉に募金活動を行うため、厚生労働大臣の告示によって、募金期間が決められています。従来の共同募金運動の期間は、10月から12月までの3か月間でしたが、平成28年度からは全国一律で10月1日から翌年の3月31日までが募金期間となりました。
 期間中は、町内会や企業、学校など多くのボランティアの皆様に支えられながら募金運動が展開されます。
 なお、1月から3月の間、福島県共同募金会では、社会的孤立や生活困窮などの地域課題の解決を目的として、テーマを選んで寄付することができる「地域課題解決型募金」を行います。

福島県内で展開される共同募金の分類

共同募金の種類
募金期間
主な使いみち
配分時期
赤い羽根共同募金
10月1日
3月31日
◆福島県共同募金会による配分を通じて、福島県内で行われる県域の福祉活動に役立てられます(「災害等準備金」は例外として、大規模災害時に他都道府県共同募金会から要請があった場合に、県外に拠出されます)。
 
◆福島県共同募金会市町村共同募金委員会による配分を通じて、市町村域の地域福祉活動(市町村社会福祉協議会が行う地域福祉サービス事業費等)に役立てられます。
翌年度
地域課題
解決型
募金
1月1日
3月31日
◆福島県共同募金会による配分を通じて、エントリー団体が行う地域の福祉課題解決のための活動に役立てられます。
歳末
たすけあい
募金
地域歳末
たすけあい
募金
12月1日
12月末日
◆福島県共同募金会市町村共同募金委員会による配分を通じて、市町村域の地域福祉活動(市町村社会福祉協議会が行う社会的孤立を防止する活動、歳末時期の見守り活動等)に役立てられます。
当年度の
歳末時期
及び翌年度
NHK歳末
たすけあい
募金
12月1日
12月下旬
◆福島県共同募金会による配分を通じて以下の事業に役立てられます。
①障がい者支援
②地域保育(認可外保育施設)の支援
③児童養護施設就職支援
④ハンセン病療養所県人会の支援
⑤災害見舞金
翌年度

使いみちを事前に決めて寄付を集める「計画募金」です

 共同募金は、事前に使いみちや集める額(目標)を定め、地域の福祉のための、募金と助成に関する計画をたてる募金です。寄付が集まってから使いみちを考えるのではなく、地域の福祉施設・団体等からの助成の申請を基に助成計画を立案し、その計画に基づき、助成事業に必要とされる目標額を毎年定めています。

地域の様々な福祉活動に役立てられます

 福島県共同募金会で受け付けた寄付金は、子ども、高齢者、障がい者などを支援する県内の様々な地域福祉活動に役立てられます。

災害にも役立てられています

 福島県共同募金会では、大規模災害が発生したとき、災害ボランティアセンターの設置運営や被災者の支援に役立てるため、毎年寄せていただいた寄付金の一部を「災害等準備金」として積み立てています。
 共同募金は、県内の地域福祉活動の助成に役立てられますが、「災害等準備金」は、他県で災害救助法が適用になるような大災害が発生したとき、他県のためにも拠出することができます。
 東日本大震災が発生した2011年には、福島県共同募金会が積み立てた災害等準備金はもとより、他県共同募金会からも災害等準備金の拠出を受けて、災害ボランティアセンターの設置運営を支援しました。
 また、2016(平成28)年の熊本地震災害や2018(平成30)年の平成30年7月豪雨災害の際は、本会からも災害等準備金を拠出しました。
▲新地町
 
全国からご支援をいただき、誠にありがとうございました。
TOPへ戻る