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寄付をする

共同募金への寄付には税制上の優遇措置があります

個人や企業が「共同募金」に寄付をした場合、税制上優遇された取り扱いが受けられます。
※税制優遇を受けるには領収書が必要です。

◆個人による寄付

 寄付金が2千円を超える場合、所得税の寄付金控除および住民税の寄付金税額控除の対象となります。
 所得税における控除では、所得控除か税額控除のどちらかを選択することができます。

所得税

所得控除
(寄付金額※1 -2,000円)を 所得金額 から控除する。
税額控除
(寄付金額※1-2,000円)× 40%を 所得税額 から控除する。
           ※1 年間所得の40%が上限    

住民税

税額控除
※2
(寄付金額※3 -2,000円)×10%を 住民税額 から控除する。
           ※2 その年分の所得税額の25%が上限
                                 ※3 年間所得の30%が上限    

◆法人による寄付

 株式会社などの法人の場合は、寄付される金額について「全額損金」扱いとなります。
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