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「令和3年2月福島県沖地震災害義援金」の募集について
 
1.趣 旨
 令和3年2月13日に発生した福島県沖地震により、福島県内では多数の住家被害が発生し、県内8市9町に災害救助法が適用されました。
 福島県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。

2.義援金の名称
 「令和3年2月福島県沖地震災害義援金」

3.受付期間
 令和3年2月24日(水)から令和3年5月31日(月)まで

4.義援金の受入れについて
 (1)銀行振込
   <口座番号> 東邦銀行渡利支店(普)「442706」
   <口座名義> 社会福祉法人福島県共同募金会 会長 只野裕一
    ・東邦銀行本支店窓口からの振込みは、期間中の手数料が無料となります。
    ・全国地方銀行協会加盟の各地方銀行本支店窓口からの振込みも、期間中の
     手数料が無料となります。

 (2)ゆうちょ銀行(郵便局)
   <口座番号> 00170-7-421277
   <口座名義> 福島県共同募金会令和3年2月福島県沖地震災害義援金
    ・全国のゆうちょ銀行本支店窓口及び郵便局窓口からの振込みは、期間中の
     振替手数料が無料となります。

5.義援金の配分
 本会に寄託された義援金については、福島県、日本赤十字福島県支部、福島県共同
募金会等で構成される義援金配分委員会において取りまとめを行い、義援金配分委員
会で決定された配分基準に基づき、被災地の市町村を通じて対象者に配分されます。

6.義援金の税制上の取扱い
 この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
 確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和3年2月福島県沖地震災害義援金」募集要綱(第2版)を添えてご提出ください。

 【該当する税制優遇措置】
 ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国
 又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
 ・地方税法第37条の2第1項及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都
 道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当


7.その他
 (1)義援金のみを取り扱うこととします。
 (2)この要綱は、令和3年2月24日(水)から施行します。
 (3)この要綱は、令和3年3月1日(月)から施行します。
 
【受付窓口】
 社会福祉法人福島県共同募金会
 〒960-8141 福島県福島市渡利字七社宮111番地
 TEL:024-522-0822
 FAX:024-528-1234
 E-mail:akaihane@axel.ocn.ne.jp 
 
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