「令和5年福島県台風第13号災害義援金」の募集について
1.趣 旨
令和5年9月に発生した台風第13号により、福島県内では多数の住家被害が発生し、県内2市(いわき市及び南相馬市)に災害救助法が適用されました。
令和5年9月に発生した台風第13号により、福島県内では多数の住家被害が発生し、県内2市(いわき市及び南相馬市)に災害救助法が適用されました。
福島県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
「令和5年福島県台風第13号災害義援金」
3.受付期間
令和5年9月15日(金)から令和5年12月31日(日)まで
4.義援金の受入れについて
(1)銀行振込
・東邦銀行口座開設準備中です。
(2)ゆうちょ銀行(郵便局)
<口座番号> 00160-2-393280
<口座名義> 福島県共募令和5年台風第13号災害義援金
・全国のゆうちょ銀行本支店及び郵便局の「窓口」からの振込みは、期間中の振替
2.義援金の名称
「令和5年福島県台風第13号災害義援金」
3.受付期間
令和5年9月15日(金)から令和5年12月31日(日)まで
4.義援金の受入れについて
(1)銀行振込
・東邦銀行口座開設準備中です。
(2)ゆうちょ銀行(郵便局)
<口座番号> 00160-2-393280
<口座名義> 福島県共募令和5年台風第13号災害義援金
・全国のゆうちょ銀行本支店及び郵便局の「窓口」からの振込みは、期間中の振替
手数料が無料となります。
5.義援金の配分
本会に寄託された義援金については、福島県、日本赤十字福島県支部、
5.義援金の配分
本会に寄託された義援金については、福島県、日本赤十字福島県支部、
福島県共同募金会等で構成される義援金配分委員会において取りまとめを行い、
義援金配分委員会で決定された配分基準に基づき、被災地の市町村を通じて
対象者に配分されます。
6.義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に
6.義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に
「国又は 地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する
・地方税法第37条の2第1項及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する
「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
7.その他
(1)義援金のみを取り扱うこととします。
(2)この要綱は、令和5年9月15日(金)から施行します。
7.その他
(1)義援金のみを取り扱うこととします。
(2)この要綱は、令和5年9月15日(金)から施行します。
【受付窓口】
社会福祉法人福島県共同募金会
〒960-8141福島県福島市渡利字七社宮111
TEL:024-522-0822
〒960-8141福島県福島市渡利字七社宮111
TEL:024-522-0822
FAX:024-528-1234
E-MAIL:akaihane@axel.ocn.ne.jp
E-MAIL:akaihane@axel.ocn.ne.jp